安全運転管理者とは

安全運転管理者とは自動車を5台以上(大型バスやマイクロバスは1台、普通・大型自動二輪車は10台以上)を業務に使用している使用者は、安全運転管理者等を選任し、公安委員会に届けでる制度をいいます。

この制度は昭和30年代以降に自動車利用の増加に伴い、自動車事故の発生率が目にあまるものであることから昭和40年6月に定められた制度です。


運転者を雇用する雇用者や車輌等の運行を直接管理する地位にある者に対し、安全運転をさせる義務を課すとともに、安全運転管理者を置くことにし、その事業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、選任の届出が必要です。


安全運転管理者の業務は運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)


この為、使用者、つまり雇用側は権限を安全運転管理者に与えるものとします。


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