安全運転管理者とは

安全運転管理者とは自動車を5台以上(大型バスやマイクロバスは1台、普通・大型自動二輪車は10台以上)を業務に使用している使用者は、安全運転管理者等を選任し、公安委員会に届けでる制度をいいます。

この制度は昭和30年代以降に自動車利用の増加に伴い、自動車事故の発生率が目にあまるものであることから昭和40年6月に定められた制度です。


運転者を雇用する雇用者や車輌等の運行を直接管理する地位にある者に対し、安全運転をさせる義務を課すとともに、安全運転管理者を置くことにし、その事業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、選任の届出が必要です。


安全運転管理者の業務は運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)


この為、使用者、つまり雇用側は権限を安全運転管理者に与えるものとします。


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安全運転管理者の届け出


安全運転管理者の資格要件(規則第9条の9第1項)

1. 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること

2. 自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、1年)以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること

(1)
過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けたことのない者

(2)
過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

〇 いわゆるひき逃げ
〇 酒酔い・酒気帯び運転
〇 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
〇 麻薬等運転
〇 無免許運転
〇 次の交通違反の下命・容認
〇 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車
〇 自動車使用制限命令違反


副安全運転管理者の資格要件(規則第9条の9第2項)

1 20歳以上の者であること

2 自動車の運転の管理に関し1年の実務の経験を有する者又は自動車の経験期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること、以下、上記「安全運転管理者の資格要件」の2(1)(2)と同じ

以下 安全運転管理者講習対象県名

北海道, 青森県, 秋田県, 岩手県,  山形県, 宮城県, 福島県, 新潟県,
群馬県, 栃木県, 茨城県, 千葉県, 埼玉県, 東京都, 神奈川県
静岡県, 山梨県, 長野県, 富山県,  石川県, 福井県, 滋賀県, 岐阜県,
愛知県, 三重県, 奈良県, 和歌山県, 大阪府, 京都府, 兵庫県
岡山県, 鳥取県, 島根県, 広島県,  山口県, 香川県, 徳島県, 愛媛県,
高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 宮崎県, 熊本県, 鹿児島県, 沖縄県



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